○産山村高齢者安心サポートシステム運営事業実施要綱
(平成26年3月11日要綱第2号)
改正
平成29年6月7日要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村高齢者安心サポートシステム(以下「安心サポートシステム」という。)運営事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、村内に居住する独居の高齢者及び要援助者等のなかで、本人や家族等がシステム利用の許可申請を行い、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して産山村が高齢者安心サポートシステム緊急通報装置の貸与を行い、365日体制の安否確認を実施するとともに、急病、その他の救助を必要とする事態に至ったときに、利用者が発する緊急通報を24時間体制で受診し、専門の知識を有する者により必要な措置を執るシステムを確立させるとともに、生活上の相談を受けることにより、利用者の急病等の不安感の緩和を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 安心サポートシステムを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者
(2) おおむね65歳以上の高齢者で、対象者以外の世帯員が緊急時に必要な措置を
執ることが困難な者
(3) ひとり暮らしの重度身体障害者及びこれに準ずる者
(4) 前各号に掲げる者のほか、安心サポートシステムの利用が特に必要であると村長が認めた者
(申請)
第4条 安心サポートシステムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産山村高齢者安心サポートシステム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書を提出する場合は、原則として当該利用者の近隣に居住し、かつ、緊急時に速やかに駆けつけられる者(以下「協力員」という)を2名以上選定しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第5条 村長は、前条の申請書を申請書を受け付けたときは、必要事項を調査の上速やかにその利用の可否を決定し、産山村高齢者安心サポートシステム利用決定通知書(様式第2号)又は産山村高齢者安心サポートシステム利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(登録)
第6条 村長は、利用の承認を許可した利用者を、産山村高齢者安心サポートシステム利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(緊急通報装置の貸与)
第7条 村長は、第6条の登録がされた利用者に安心サポートシステム緊急通報装置を貸与するものとする。
2 利用者は、貸与を受けた安心サポートシステム緊急通報装置をこの事業の目的に反して使用し、原状を変更し、転貸し、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(緊急通報装置の管理)
第8条 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し又は棄損したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置の利用を中止した場合は、貸与されている安心サポートシステム緊急通報装置の全部を速やかに健康福祉課に返還しなければならない。
(費用)
第9条 安心サポートシステムの利用に係る利用者の利用料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用については、利用者が負担しなければならない。
(1) 通報装置を破損し又は紛失した場合の修理費又は弁償費
(2) 緊急時に関係機関の職員等がやむおえず住宅内に立ち入る為に住宅等を破損した場合の修理費
(3) その他村長が利用者に負担させるべきと認めた費用
(利用の変更及び中止)
第10条 利用者又は協力員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、産山村高齢者安心サポートシステム利用変更届(様式第5号)又は産山村高齢者安心サポートシステム利用中止届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 特別養護老人ホームその他の福祉施設に入所したとき又は病院へ長期入院したとき。
(4) 通報システムの利用を中止するとき。
2 村長は、前項の規定による届出を受けたときは、必要な決定を行い、安心サポートシステム利用変更(中止)決定通知書(様式第7号)を利用者に通知するものとする。
(利用許可の取消し)
第11条 村長は、利用者が許可の条件に違反したとき、その他利用者の通報システムの利用が適当でないと認められたときは、利用の許可を取り消すことができる。
2 村長は、前項の決定をした場合、安心サポートシステム利用承認取消通知書(様式第8号)を利用者に送付するものとする。
(受信センター)
第12条 利用者から緊急事態の発信を受ける受信センター運営の実施主体は産山村とする。ただし、村長は利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。
2 受信センターは、常に利用者からの通報を受信できる体制を備えていなければならない。
3 受信センターは、利用者からの通報を受信した際に、利用者の状況が確認できない場合は協力員等に依頼して利用者の状況を確認しなければならない。
4 受信センターは、前項により必要があると認めるときは消防署等に連絡する
ものとする。
5 受信センターは、月に最低1回利用者に安否確認の電話をし、併せて通報システム利用の指導をしなければならない。
6 村長は、受信センター運営の実施状況について、随時報告書の提出を求めることができる。
7 村長は、前項の調査の結果、委託先の施設が受信センターを運営するのに適当でないと認めるときは委託を取り消すことができる。
(協力員)
第13条 協力員は、受信センターからの前条第3項に基づく確認の依頼があったときは、利用者宅を訪問し、利用者の状況を確認しなければならない。
2 協力員は、必要があると認めるときは、適切な措置を執らなければならない。
3 協力員は、第1項及び前項の結果を受信センターへ報告しなければならない。
4 協力員は、その他本事業の目的を達成するために必要な活動に協力するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月7日要綱第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。