○産山村職員の修学部分休業条例
(平成26年3月12日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等専門学校及び大学(2)学校教育法第124条に規定する専修学校(3)学校教育法第134条に規定する各種学校(4)その他前3号に準ずる教育施設として任命権者が認めるもの
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、前項に掲げる教育施設の履修期間とし、特に必要な場合にあっては任命権者が認める期間とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年3月23日産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。(1)修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。(2)正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。(3)当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、修学部分休業を承認することが適当でないとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事は、任命権者が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。