○産山村政策プロジェクト・チーム設置規程
(平成26年4月22日規程第1号)
(目的)
第1条 この規程は、村行政遂行上必要な特定事項(以下「プロジェクト」という。)を効果的、迅速に調査、研究並びに処理する機動的臨時組織(以下「政策プロジェクト・チーム」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 政策プロジェクト・チームは、村長の指示したプロジェクトについて、その目的達成のために必要な事項を、調査、分析、研究し、その企画立案並びに実施を行うものとする。
(構成員及び任命期間)
第3条 政策プロジェクト・チームの構成員は、プロジェクトの内容、規模等により、村長が次のメンバーから選抜し、任命する。
(1) 産山村役場職員
(2) プロジェクトに関連する関係者
2 任命期間は、目的達成までとし、村長がその都度、これを定める。
(運営)
第4条 政策プロジェクト・チームに担当責任者を置き、村長が課長又は係長に相当する職にある者から指名する。
2 担当責任者は、プロジェクト・チームの運営に必要なすべての権限を有し、また、政策プロジェクト・チームを総括する。
3 担当責任者は、必要に応じ構成員の中から作業リーダーを指名する。
4 作業リーダーは、チームの作業遂行上の主務者として、担当責任者を補佐する。
(勤務体制)
第5条 政策プロジェクト・チームの勤務体制は、村長の指示に基づき、担当責任者がそのつど決定する。
(協力体制)
第6条 課長以下全職員は、政策プロジェクト・チームの要請事項および構成員の勤務体制について積極的に協力しなければならない。
(アドバイザー)
第7条 政策プロジェクトチームに専任アドバイザーを置くことができる。また、必要に応じて、学識経験者等をアドバイザーとして招くことができる。
(チームの設置)
第8条 政策プロジェクト・チームの設置は、必要のつど村長が定めるほか、各課長は、政策プロジェクト・チームにより企画、調査、研究及び処理すべき事項があると認めるときは、その理由及び内容を付して総務課長に申し出ることができる。
(庶務)
第9条 政策プロジェクト・チームの庶務は、総務課長が第2条に規定する課長と協議の上定めるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規程は、平成26年5月1日から施行する。