○産山村法定外公共物の用途廃止等に関する事務取扱要綱
(平成25年10月23日要綱第11号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村法定外公共物管理条例第13条に基づく、法定外公共物の用途廃止等、財産管理及び処分に関して、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において法定外公共物とは、道路又は河川等(河川、水路、池沼、その他の水流又は水面を言う)として公共の用に供し、又は供すると決定した法定外公共用財産で、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものを言う。
(用途廃止の要件)
第3条 法定外公共物の用途廃止には、次に掲げる場合に行う事ができるものとする。
(1) 実態から見て法定外公共物財産たる機能を失っており、引き続き公共用として在置する必要がないと認められる場合。
(2) 宅地造成等により代替施設が設置される等、法定外公共物財産としての在置する必要がなくなった場合。
(3) 付近の状況の変化により長期にわたり法定外公共物財産としての機能を喪失しており、法定外公共物財産として、在置する必要がなくなった場合。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認められる場合。
(財産移管)
第4条 法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合は、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
(用途廃止の申請)
第5条 法定外公共物に隣接する土地の所有者が、法定外公共物の譲渡等を目的として法定外公共物の用途廃止を申請しようとする場合は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 位置図、現況平面図、航空写真
(2) 公図の写し
(3) 地籍測量図
(4) 現況写真
(5) 隣接同意書
(6) その他必要と認められるもの
(寄附採納申請)
第6条 法定外公共物財産の用途廃止を申請する為、当該財産の代替施設(用途廃止申請面積以上)を村に寄附しようとする者は、あらかじめ寄附財産の文筆、地目変更、所有権の権利(抵当権等)の抹消等の登記を完了したのち、寄附採納申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書
(3) 位置図及び公図等
(4) 登記簿謄本
(5) 現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるもの。
(寄附受納)
第7条 前条の代替え施設を寄附受納しようとする場合は、産山村公有財産管理規則の規定を準用するものとする。
2 前項の寄附受納の決定をしたときは、寄附受納決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(申請に対する諸費用)
第8条 用途廃止申請及び寄附採納等に関する一切の諸費用は、申請者の負担とする。
(用途廃止の決定)
第9条 村長は、法定外公共物の用途廃止申請書の提出があった場合は、これを審査し用途廃止の決定を行ったときは、その旨を法定外公共物用途廃止決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(法定外公共物の売り払い価格)
第10条 法定外公共物の売り払い価格は、産山村公有財産管理規則により決定するものとする。ただし、前記によりがたい場合はこの限りではない。
(第三者対抗要件の具備)
第11条 法定外公共物を取得しようとする者は、当該土地について登記を備え、第三者に対する対抗要件を具備しなければならない。この登記については、登記漏れ等の防止の観点から、産山村が代行して行う。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(フローチャート)
フローチャート

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4条(第7条関係)

様式第5号(第9条関係)