○産山村議会情報端末機器使用規則
(平成26年7月15日規則第4号)
(目的)
第1条 この規則は、産山村議会(以下「村議会」という。)における議員に貸与する情報端末機器(以下「端末機」という。)の使用に関して必要な事項を定める事を目的とする。
(定義)
第2条 この基準における用語の定義は、別表に定めるところによる。
(端末機の使用者)
第3条 端末機を使用することができる者は、議員又は議長が許可した者とする。
(端末機の貸与)
第4条 議長は、議員が議員活動に使用するため、端末機を貸与するものとする。なお、 端末機は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(端末機の取扱い)
第5条 議員は、貸与された端末機を善良な管理者として適切に管理するものとする。
2 端末機を紛失又は破損した場合は、使用者が弁償する。
(端末機の使用目的)
第6条 第6条 議員は、議員活動に資するため、次に掲げる目的のために端末を使用することができる。
(1) 産山村議会議員との電子メールを利用した公文書の送受信
(2) 議会の会議において、当該会議の目的のための会議データ、法令の閲覧
(3) その他、議員活動に必要な情報及び資料の収集、作成
(会議用データの使用者)
第7条 会議用データは、データ取得用のパスワードを持つ議員及び職員でなければ利用してはならない。
2 会議用データを取得するときは、使用者はパスワードを入力するものとし、パスワードの管理は、適正に行わなければならない。
(遵守事項)
第8条 端末機を使用する議員は、次に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 情報の受発信は、議員の責任において行うものとする。
(2) 議員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めるものとする。
(3) 個人情報、その他議会及び産山村(以下「村」という。)において公開されていない情報は開示してはならない。
(4) 個人情報等の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告し、必要な措置を講ずるものとする。
(5) 会議を録音、録画してはならない。
(6) 会議において端末機を使用する際は、音を発しない(消音)こととする。
(7) 他者の迷惑になる行為を行ってはならない。
(8) その他議長が定めたこと。
2 前項に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与える。なお、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、端末機の使用を停止させることができる。
(セキュリティ対策)
第9条 議員は、村の情報及び会議用データの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(その他)
第10条 端末機、会議用データの使用等に諸問題が発生した場合は、議会運営委員会で協議するものとする。
(準用)
第11条 会議場内において、会議の出席者が、パーソナルコンピューターなどの情報機器を使用するときは、あらかじめ議長又は会議の長の許可を得たうえで使用するものとし、その使用に関しては、6条第2号、第7条および8条を準用する。
(委任)
第12条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この規規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
 情報端末機器 会議用データを閲覧するためのタブレット端末をいう。
 会議 本会議、常任・特別・議会運営の各委員会及び全員協議会等の会議をいう。
 会議用データ 会議資料等の電子データをいう。
 法令 日本国憲法、法律、政令、省令、条例、規則等をいう。