○産山村建物提案型公営住宅買取事業実施要綱
(平成26年9月12日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村が行う建物提案型公営住宅買取事業の発注に当たり、当該事業に最適な受注候補者を特定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、公募型プロポーザル方式とは、プロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。
(産山村工事入札参加者資格審査会における審議)
第3条 村長は、受注候補者を公募型プロポーザル方式により特定しようとする場合は、実施の可否並びに提案資格及びその他必要な事項を産山村工事入札参加者資格審査会において審議するものとする。
(提案資格)
第4条 産山村工事入札参加者資格審査会は、次の各号に定める事項を提案資格として定めるものとする。ただし、産山村工事入札参加者資格審査会が特に定める場合においては、この限りでない。
(1) 産山村工事入札参加資格者名簿に登録された者であること。
(2) 次の期間において、産山村工事指名競争入札参加指名停止処分要領の規定による指名停止等の措置を受けていない者であること。
ア プロポーザル応募申込書の期限から事業者を決定するまでの期間
イ その他産山村工事入札参加者資格審査会が必要と認める事項
(実施の公表)
第5条 村長は、公募型プロポーザル方式により受注候補者を特定しようとする場合は、次に掲げる事項をホームページ及び掲示板への掲示その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期間
(2) 応募者の備えるべき参加資格
(3) 担当課
(4) 説明書の交付期間、交付場所及び方法
(5) プロポーザル応募申込書記載事項の説明
(6) プロポーザル応募申込書の提出期限、提出場所及び方法
(7) 提案資格審査結果通知書及び提案提出要請の送付期限及び方法
(8) 提案書の提出期限、提出場所及び方法
(9) 提案書の取扱いに係る事項
(10) 提案書の作成様式記載上の留意事項
(11) 説明書等に関する質問期間、提出方法及びその回答方法
(12) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場所の予定日その他ヒアリングに係る事項
(13) 評価結果が同点となった場合の措置
(14) 提案資格の喪失に係る事項
(15) その他、村長が必要と認めた事項
(応募申込書の提出)
第6条 村長は、前条による公表において指定する日までに、公募型プロポーザル方式において提案書の提出を希望する者から、プロポーザル応募申込書(以下「応募申込書」という。)及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を提出させなければならない。
(応募申込者の提案資格の確認等)
第7条 村長は、前条の規定に基づき応募申込書を提出した者(以下「応募申込者」という。)について第3条の規定に基づき提案資格を満たす者であるかどうかを確認するものとする。
[第3条]
(応募資格確認の通知)
第8条 村長は、応募申込者に対し第5条による公表において指定する日までに、提案資格の確認の結果を提案資格確認結果通知書により通知するものとする。
[第5条]
2 前項の通知を行う場合、応募者として提案資格が認められなかった応募申込者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 第1項の提案資格確認通知書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募申込者は、村長に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(提案書の提出要請)
第9条 村長は、第7条の規定により提案資格を満たす者であることを確認した者(以下「有資格参加表明者」という。)に対し、第5条による公表において指定する日までに提案提出要請書を送付するものとする。
(説明の実施)
第10条 村長は、業務の性格上、対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合には、有資格参加表明者又は意思を有する要請者一同に会さない形式で、個々に説明を行う事ができる。
(提案書)
第11条 提案書の内容は、当該業務の評価項目に照らし極力簡潔なものとする。また、原則として第5条の規定による公表に示されているもの以外の追加資料は受理しないものとする。
[第5条]
2 提案書提出後は、原則として提案書に記載された内容の変更を認めないものとする。
3 提案書の作成及び提出に要する経費は提案書の提出者(以下「提出者」という。)の負担とする。
4 提出された提案書については、返却しないものとする。
5 提出された提案書は、受注候補者の特定を目的として使用するものとし、提出者に無断でその他の目的のために使用することはできないものとする。
(提案書の特定)
第12条 産山村建設工事総合評価方式施行要領第3条に規定する総合評価審査会は、提出された提案書及びヒアリングを実施した場合における提案について産山村建物提案型公営住宅建設事業に係る提案内容審査表により評価を行うものとする。
[第3条]
2 村長は、提出者に対し提案評価結果通知書により評価結果を通知するものとする。
3 特定されなかった者は、村長に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。なお、書面は前項の通知を受領した日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならないものとする。
4 村長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受領した日の翌日から起算して15日以内に書面により回答する。
(特定結果の公表)
第13条 受注候補者の特定結果については、ホームページ及び掲示板への掲示その他の方法により公表するものとする。
(提案資格の喪失)
第14条 有資格参加表明者及び意思を有する要請者が、次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第4条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
[第4条]
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(受注候補者の失格と次点者の繰上げ)
第15条 受注候補者が前条に規定により無効となった場合、同条の規定に該当しない者で、かつ第12条第1項の評価が次点の者を受注候補者とすることができる。
[第12条第1項]
(仕様の決定)
第16条 村長は、受注候補者と発注業務の業務仕様について協議し、その内容を決定する。
(契約の締結)
第17条 村長は、受注候補者と業務について随意契約により締結するものとする。
(提案者が多数見込まれる場合の措置)
第18条 村長は、提案者が多数あることが見込まれ、受注候補者の特定に著しい支障が生じるおそれがあると認められる場合は、事前評価等の措置を講ずることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるものほか、この要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。