○上止り山団地村営住宅の設置及び管理に関する条例
(平成26年11月14日条例第34号)
改正
平成30年6月21日条例第38号
平成30年12月11日条例第54号
令和3年12月10日条例第29号
(設置)
第1条 この条例は、良品質で入居者が安心して生活できる環境を整え、定住化を促進することを目的とした上止り山団地村営住宅(以下「村営住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 村営住宅の名称、所在地及び戸数は、次のとおりとする。
名称所在地建築年度構造戸数備考
ヒゴタイハイツ1号棟阿蘇郡産山村大字大利607番地2平成26年度軽量鉄骨2階建8戸単身用
ヒゴタイハイツ2号棟阿蘇郡産山村大字大利607番地2令和3年度軽量鉄骨2階建10戸単身用
(入居者の公募)
第2条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、二以上の方法によって行うものとする。
(1) 村広報誌
(2) 産山村ホームページ
(3) 庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、当該村営住宅の所在地、戸数、家賃、申込方法、入居資格、選考方法、入居時期その他必要事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第3条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者と認めたときは公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅建て替事業による公営住宅の除去
(4) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居資格)
第4条 村営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備しているものでなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるものは、この限りでない。
(1) 原則、単身者とする。
(2) 村内に住所を有する者、又は本村へ転入しようとする者
(3) 年間所得合計が60万円以上であること。
(4) 現に住宅に困窮していること。
(5) 国税、地方税、使用料等の滞納を有しない者
(6) 入居しようとする者が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格を有する者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込をしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込をした者について、村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。
(入居者の選考・決定)
第6条 村長は、入居の申込をした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合においては、産山村住宅条例(平成2年産山村条例第12条)第25条の規定を準用し、入居者を選考により決定する。
(入居の手続)
第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人1名が署名した請書を提出すること。
(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。
2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないとすることができる。
4 村長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。この場合において、村長は、入居決定者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
5 村長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。
(家賃の額)
第8条 村営住宅の家賃の月額は、別表第1に定める額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第9条 村長は、入居者が次に掲げる事情があると認めた場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の変更)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、村長は家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 村営住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第11条 家賃は、第7条第5項の入居可能日から村営住宅を明渡した日(明渡し請求があったときは、明渡し請求があった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに村営住宅に入居した場合又は村営住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
4 入居者が第20条に規定する手続を経ないで村営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第12条 村長は、入居者から6万円を敷金として徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が村営住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金(入居者が明け渡す際の修理費用等)があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第13条 村長は、敷金を国債の取得、銀行への貯金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(入居者の費用負担)
第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 共同施設の軽微な修繕に要する経費
(2) 電気、水道の使用料及びテレビ放送受信料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) 村長が、前3号に準ずると認めた費用
(共益費)
第15条 前条第3号及び第4号に規定する共用部分の費用に充てるため、共益費として村長が別に規則で定める額を徴収する。
2 第11条第2項の規定は、前項の共益費について準用する。
(管理義務等)
第16条 入居者は、村営住宅及びその共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって村営住宅若しくはその共同施設等を滅失し、又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する経費を村長に賠償しなければならない。
4 入居者が公営住宅を引き続き2週間以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出なければならない。
5 入居者は、室内で犬及び猫等のペット類を飼育してはならない。
(入居の権利譲渡の禁止)
第17条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第18条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の禁止)
第19条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(住宅の検査)
第20条 入居者は村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、村長の指定する村職員の検査を受けなければならない。
(警察署長の意見の聴取)
第21条 村長は、村営住宅の管理のため必要があると認めるときは、村営住宅の入居者(入居申込者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、阿蘇警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
(村長への意見)
第22条 警察署長は、村営住宅の入居者について暴力団であると疑うに足りる相当の理由があるときは、村長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(勧告)
第23条 村長は、第21条の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって村営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して村営住宅の明渡しその他必要な措置を取るべき旨を勧告することができる。
(住宅の明渡し請求)
第24条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡を請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 村営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) 入居の権利を譲渡し、又は他の用途に使用したとき。
(6) 第4条に規定する入居資格を有しなくなったとき。
(7) 第16条第2項の規定に違反したとき。
(8) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。
2 前項において村営住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項第1号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月当該村営住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。
(立入検査)
第25条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する村職員に検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承諾を受ければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる村職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第26条 村長は、村営住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第38号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
家賃
住宅の名称月額家賃備考
ヒゴタイハイツ1号棟14,000円単身用
ヒゴタイハイツ2号棟18,000円単身用