○産山村風しん予防接種助成事業実施要綱
(平成26年10月1日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、主として、先天性風しん症候群を防止するため、熊本県が行う風しん抗体検査の結果、予防接種が必要と判断された者等に対して行う風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成する産山村風しん予防接種助成事業(以下「事業」という。)を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、産山村が「熊本県風しん予防接種助成事業実施要領」に準じて実施するものとする。
(助成金交付対象者)
第3条 予防接種の助成対象者は、接種時において産山村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民基本台帳に記録されている者のうち、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、定期接種の対象者及び風しん抗体検査受検後に風しん予防接種を受けた者、又は検査で風しん確定診断を受けた者は除く。
(1) 熊本県が実施する「熊本県風しん抗体検査事業」において、予防接種が必要と判断された者
(2) 過去の風しん抗体検査において、HI抗体価が16倍以下相当であった者のうち妊娠を希望する者
(被接種者の責務)
第4条 当該予防接種は任意接種のため、被接種者は医師との相談によって判断し実施するものとする。
(予防接種の回数)
第5条 予防接種を受けることができる回数は、一人1回を限度とする。
(実施医療機関等)
第6条 予防接種は、原則として産山村診療所で実施する。
2 第3条に該当する者が、やむ追えない理由の場合は医療機関等で接種することができるものとする。
[第3条]
(助成方法等)
第7条 各医療機関での助成方法は次による。
(1) 産山村診療所で接種の場合は、村が産山村診療所に直接支払を行う。
(2) 産山村診療所外で接種の場合は、被接種者が接種全額を立替払し、精算により償還するものとする。
(3) 予診のみの場合は、その費用に対する助成は行わないものとする。
第8条 削除
(助成金の交付申請等)
第9条 予防接種の助成を受けようとする者は、風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)又は風しん予防接種助成申込書(様式第2号)により、風しん予防接種を受けた年度の3月10日までに村長に申請するものとする。
(予防接種費の請求及び支払)
第10条 産山村診療所は、風しん予防接種費用請求書(様式第3号)に予診票を添えて実施した月の翌月15日までに請求するものとする。
2 村長は、産山村診療所からの請求に基づき、内容を審査のうえ、適当と認められるときは、当該請求の日から30日以内に予防接種費を支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
(副反応発生時の対応)
第12条 副反応の報告については、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知)に基づき行うものとする。
(健康被害の救済措置)
第13条 予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度によるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱は、平成28年3月31日限りでその効力を失う。
附 則(平成27年4月21日要綱第4号の1)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月22日要綱第17号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。