○産山村障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱
(平成26年3月28日要綱第3号の2)
改正
平成31年3月28日要綱第3号
令和2年1月23日要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービスの支給決定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給決定基準)
第3条 支給決定基準は別表のとおりとする。ただし、支給決定基準を超えて支給する必要があるときはこの限りではない。
2 障害者等について、概況調査票による介護を行う者の状況、日中活動の状況及び居住環境等を勘案し、産山村長が支給決定基準を超える支給量が必要であると判断した場合は、支給決定基準の2倍の範囲内において決定することができる。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス、法に基づく共同生活介護サービス又は日中活動系サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等をいう。)を受給している者の支給量を定める場合には、既に受給しているサービス量を勘案し、必要な調整を行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則別表(第3条関係)
障害福祉サービス支給決定基準(介護基準)
 サービスの種類支給量を定める単位区分支給量 支給決定の有効期間
基準量参考目安
居宅介護
(身体介護中心)
時間(30分単位)/月区分12,940単位7.0時間1年以内
区分23,800単位9.5時間
区分35,590単位14.0時間
区分410,500単位26.5時間
区分516,820単位42.5時間
区分624,200単位61.5時間
障害児(上記に相当する心身の状態)9,440単位24.0時間
居宅介護
(通院等介助(身体介護を伴う場合)中心)
時間(30分単位)/月区分16,080単位15.0時間1年以内
区分26,900単位17.5時間
区分38,720単位22.0時間
区分413,590単位34.5時間
区分519,910単位50.5時間
区分627,330単位69.5時間
障害児(上記に相当する心身の状態)12,590単位32.0時間
居宅介護
(家事援助中心)
時間(30分単位)/月区分12,940単位15.0時間1年以内
区分23,800単位19.5時間
区分35,590単位29.0時間
区分410,500単位54.5時間
区分516,820単位88.0時間
区分624,200単位126.5時間
障害児(上記に相当する心身の状態)9,440単位49.0時間
居宅介護
(通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心)
時間(30分単位)/月区分16,080単位31.5時間1年以内
区分26,900単位36.0時間
区分38,720単位45.5時間
区分413,590単位71.0時間
区分519,910単位104.0時間
区分627,330単位143.0時間
障害児(上記に相当する心身の状態)12,590単位65.5時間
居宅介護
(通院等乗降介助中心)
回/月区分16,080単位55回1年以内
区分26,900単位62回
区分38,720単位79回
区分413,590単位124回
区分519,910単位181回
区分627,330単位249回
障害児(上記に相当する心身の状態)12,590単位114回
重度訪問介護時間(30分単位)/月区分426,970単位146.5時間1年以内
区分533,800単位183.5時間
区分648,200単位262.0時間
同行援護
時間(30分)/月区分なし12,760単位43.5時間1年以内
行動援護時間(30分単位)/月区分314,820単位36.5時間1年以内
区分419,970単位49.5時間
区分526,560単位65.5時間
区分634,520単位85.5時間
障害児(上記に相当する心身の状態)18,860単位46.5時間
 重度障害者等包括支援単位/月区分686,000単位
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援を包括的に提供するサービス
1年以内
障害児(上記に相当する心身の状態)
生活介護日/月区分3、区分4、区分5、区分6当該月の日数から8日を除した日数3年以内
短期入所日/月区分1、区分2、区分3、区分4、区分5、区分67日/月1年以内
 障害児(区分1、区分2、区分3)
 療養介護日/月区分5、区分6当該月の日数3年以内
施設入所支援日/月区分3、区分4、区分5、区分6当該月の日数3年以内
(日中活動サービスの有効期間内)
障害福祉サービス支給決定基準(訓練等給付)
 サービスの種類支給量を定める単位区分支給量支給決定の有効期間
基準量
自立訓練
(機能訓練)
日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数当初は1年以内

その後は、1年6か月(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は3年)の範囲内で1年ごとに更新可能
自立訓練
(生活訓練)
日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数当初は1年以内

その後は、2年(長期入院又は入所していた者については3年)の範囲内で1年ごとに更新可能
宿泊型自立訓練日/月必要なし当該月の日数当初は1年以内

その後は、2年(長期入院又は入所していた者については3年)の範囲内で1年ごとに更新可能
就労移行支援日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数当初は1年以内

その後は、2年(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年又は5年)の範囲内で1年ごとに更新可能
就労継続支援A型日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数3年以内
就労継続支援B型日/月必要なし当該月の日数から8日を除した日数3年以内

(支給決定時に50歳未満の者については1年以内)
就労定着支援 日/月 必要なし 当該月の日数 1年以内
その後は、3年の範囲内で1年ごとに更新可能
自立生活援助 日/月 必要なし当該月の日数 1年以内
共同生活援助
 (基本部分)
日/月区分1以下

区分2以上で特に利用を希望する場合
当該月の日数 3年以内

(地域移行型ホームは2年以内)
 (受託居宅介護サービス)分/月区分2150分/月
区分3600分/月
区分4900分/月
区分51,300分/月
区分61,900分/月
附 則(平成31年3月28日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。