○産山村診療所訪問看護及び介護予防訪問看護運営規程
(平成26年5月20日規程第2号) |
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(事業の目的)
第1条 産山村診療所が行なう訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、診療所の保健師、看護師又は、准看護師(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師(以下「主治医」という。)が、訪問看護及び介護予防訪問看護の必要を認めた者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 診療所の看護師等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 診療所の看護師等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は、向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 産山村診療所
(2) 所在地 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿489番地5
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等5名以内(非常勤)
看護師等は居宅を訪問し、必要な訪問看護の提供、利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行なう。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所が行なう営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3) 電話等により、診療所と常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容)
第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 症状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排せつ等日常生活の世話
(4) 褥そうの予防・処置
(5) ターミナルケア
(6) 認知症患者の看護
(7) 療養生活や介護方法の指導
(8) カテーテル等の管理
(9) 栄養アセスメントと栄養管理
(10) リハビリテーション
(11) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 交通費については、通常の事業の実施地域内であれば徴収しない。
3 通常の事業の実施地域を越えて行なう訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、実施地域を超えた地点から利用者宅までの往復距離に1キロメートあたり30円を乗じて得た額を交通費として徴収する。
4 前項に規定する交通費の支払を受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、同意を得なければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、産山村全地域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行なうとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行なうこととする。
2 看護師等は、前項についてしかるべき処置した場合は、速やかに主治医に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、看護師等の資質向上を図るための研修会を設けるものと し、又業務体制を整備するものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すること。
4 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、事業所の医師との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年3月1日から適用する。