○産山村高校生等がんばれ助成金条例
(平成27年3月10日条例第9号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、高校生等が安心して教育を受けられるよう、高等学校又は高等専門学校(以下「高校生等」という。)に在籍する高校生等を保護する世帯の保護者に対し、高校生等の通学及び下宿代の一部を助成することにより保護者の負担軽減を図るために高校生等がんばれ助成金を支給する。
(助成対象者)
第2条 この条例に定める助成を受けることのできる者は、村に住所を有し村内に居住している高校生等の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成)
第3条 村長は、前条に定める助成対象者に、月額10,000円を助成するものとする。
2 助成期間は、高等学校等の就業年限とする。ただし、高等専門学校にあっては、1年生から3年生までとする。
(助成の方法)
第4条 前条の定める助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(届出の義務)
第5条 助成対象者は、第3条の2に規定する事項等に変更があった場合、又は休学、停学若しくは退学したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(助成の停止及び廃止)
第6条 高校生等が休学したとき又は停学したときは、その期間、助成を停止し、退学したときは、助成を廃止する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 令和4年度に支給する助成金の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、月額10,000円とする。
附 則(令和4年9月12日条例第15号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月10日条例第3号)
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。