○産山村保育園入園児童の費用徴収条例
(平成27年3月10日条例第3号)
改正
平成30年3月20日条例第8号
令和元年9月24日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、産山村保育園条例(昭和46年条例第5条)第6条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項に基づく保育の実施に係る保育費用(以下、「保育料」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(保育料の徴収及び額)
第2条 村長は、法第24条第1項に規定する保育を実施したときは、本人又はその扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から次の各号に掲げる基準に応じて、保育料を徴収、又は徴収しないものとする。
(1) 令和元年9月末日までに入園が決定された児童の保育料は別表第1に定める額とし、令和元年9月分までの保育料を徴収する。
(2) 令和元年10月1日時点の在園児童、及び令和元年10月1日以降に決定された入園児童の令和元年10月分以降の保育料は無料とする。
2 前項のほか、保育に必要な給食費(主食費を除く)、及び通園に要する保育園バスの送迎費用は無料とする。
(保育料の額の決定通知等)
第3条 村長は、第2条の規定により徴収する保育料の額を決定し、又は変更したときは、扶養義務者等に通知するものとする。
(保育料の納付期限)
第4条 保育料の納期限は、毎月末日とする。ただし、末日が日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときはその翌日とする。
2 前項のほか、保育料の徴収について、督促、延滞金徴収及び滞納の処分等は、産山村税条例(昭和25年条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月末日までに既に入園している児童で、この表の適用により保育料階層区分が上昇する場合に限り、4月分から8月分の保育料は、この表による階層にかかわらず平成27年3月分保育料の階層を適用する。この経過措置は27年度に限り適用するものとする。また、平成27年4月1日以降新たに入園した児童については、この経過措置は適用しない。
附 則(平成30年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育料
階層階層区分利用者負担【月額】
1号認定2号認定
3~5歳 保育園等
3号認定
0~2歳 保育園等
3~5歳 幼稚園等標準時間短時間標準時間短時間
保育が必要な時間で、標準時間(11時間)と短時間(8時間)に区分されます
A生活保護世帯0円0円0円0円0円
B1村民税非課税世帯母子等の世帯00000
B2その他の世帯1,5003,0003,0003,6003,600
C1村民税課税世帯(所得税非課税世帯)母子等の世帯03,0003,0004,2004,200
C2その他の世帯3,2006,5006,3008,7008,500
D1村民税所得割額48,600円未満母子等の世帯3,0004,0004,0005,4005,400
D2その他の世帯4,5009,1008,90011,90011,700
D358,800円未満母子等の世帯3,0004,0004,0005,4005,400
D4その他の世帯6,00012,10011,80015,50015,200
D577,101円未満母子等の世帯3,0004,0004,0005,4005,400
D6その他の世帯7,70015,50015,10018,50018,100
D797,000円未満の世帯8,20016,50016,10020,50020,100
D8108,600円未満の世帯10,50021,00020,50024,60024,100
D9169,000未満の世帯10,50021,00020,50024,60024,100
D10169,000円以上の世帯11,50023,00022,30025,30024,600
 この表において、4月分から8月分までの利用者負担額は前年度の市町村民税を算定基礎とし、9月分から翌年の3月分までの利用者負担額は当年度の市町村民税を算定基礎とする。
 この表の母子等の世帯は、下記の世帯をいう。
  (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
  (2) 次に掲げる障害児又は障害者を有する世帯
   ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
   イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
   ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
   エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
   オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
  (3) 生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると村長が認めた世帯
 1号認定世帯あっては同一世帯において、次に掲げる子どもがいる場合の利用者負担額は、当該支給認定子どもが、これらの者のうち最年長の子どもから順に1人目であるときは、この表に掲げる額の全額とし、2人目であるときは、この表に掲げる額の2分の1とし、3人目以降であるときは、0円とする。
  (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども
  (2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している支給認定子ども
  (3) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
  (4) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
  (5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
  (6) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

 2号・3号認定にあっては同一世帯において、次に掲げる子どもがいる場合の利用者負担額は、当該支給認定子どもが、これらの者のうち最年長の子どもから順に1人目であるときは、この表に掲げる額の全額とし、2人目であるときは、この表に掲げる額の2分の1とし、3人目以降であるときは、0円とする。
  (1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している支給認定子ども
  (2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
  (3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
  (4) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
  (5) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

 備考3・4の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯において、特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該支給認定子どもが、これらの者のうち最年長の者から順に1人目であるときは、この表に掲げる額の全額とし、2人目であるときはこの表に掲げる額の2分の1とし、3人目以降であるときは0円とする。

 備考3・4に規定に該当しない世帯であって特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該支給認定子どもが、これらの者のうち最年長の者から順に1人目であるときは、この表に掲げる額の全額とし、2人目であるときはこの表に掲げる額の2分の1とし、3人目以降であるときは0円とする。

 市町村民税非課税世帯(1号認定にあっては所得割非課税世帯を含む。)の、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち最年長から順に2人目以降であるときは0円とする。

 母子等の世帯にあっては村民税所得割額が77,101円未満の世帯にあっては、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち最年長から順に2人目以降であるときは0円とする。