○産山村地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例
(平成27年3月10日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、産山村における地域包括支援センターの職員等の基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(職員の基準及び員数)
第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(産山村地域包括支援センター運営協議会(産山村地域包括支援センター運営協議会設置要項(平成17年産山村要項第3号)に規定する産山村地域包括支援センター運営協議会をいう。次号において同じ。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認める時は、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次号について同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
ア 保健師その他これに準ずる者 1人
イ 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
ウ 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を終了した日(以下このウにおいて「終了日」という。から起算して5年を経過した者にあっては、終了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を終了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
(2) 前号の規定にかかわらず、産山村地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する地域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに前号アからウまでに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、前号アからウまでに掲げる者のうちから2人とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して村が適当と認める者により構成されるものをいう。次条第2項において同じ。)において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | おおむね1,000人未満 | おおむね1,000人以上2,000人未満 | おおむね2,000人以上3,000人未満 |
人員配置基準 | 前号のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人 | 前号のアからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) | 専らその職務に従事する常勤の前号のアに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号のイ又はウに掲げる者のいずれか1人 |
(その他の事項)
第4条 地域包括支援センターは、前条第1号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月19日条例第19号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。