○産山村コミュニティバス試験運行要項
(平成27年6月30日要項第3号) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は、村がコミュニティバスを試験運行することにより、地域住民の日常生活のための交通手段を確保し、もって村民の福祉の増進に資するために設置する産山村コミュニティバスについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(運行路線等)
第2条 コミュニティバスの運行路線名及び運行区間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 村長は、天災その他やむを得ない事由のほか、必要があると認めるときは、運行経路若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(運行日等)
第3条 コミュニティバスの運行路線ごとの運行日及び運行回数は、別表第2のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までは運休日とする。
[別表第2]
(損害賠償の免責)
第4条 第2条第2項の規定により運行経路若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止した場合において、コミュニティバスを利用するもの(以下「利用者」という。)が被った損害については、村は賠償の責めを負わないものとする。
[第2条第2項]
(運行中止の場合の取扱い)
第5条 第2条第2項の規定により運行を中止した場合において、車内に利用者がいるときは、当該利用者が乗車した停留所まで送還するものとする。
[第2条第2項]
(管理義務)
第6条 村長は、コミュニティバスの車両及び設備を常に良好な状態に維持し、利用者の運送の安全を確保するとともに、効率的に運行するものとする。
(使用料)
第7条 使用料は、利用区間に関わらず、無償とする。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、運転者又はその他の係員が運送の安全を確保し、及び車内の秩序を維持するために行う指示に従わなければならない。
(禁止行為等)
第9条 利用者は、他の利用者に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の利用者の迷惑となるおそれがある物品で旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条に規定するものを車内に持込み、又は走行中の車内でみだりに運転者に話しかけ、その他省令第53条に規定する行為をしてはならない。
2 利用者は、運転者が輸送の安全確保又は車内秩序のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第10条 運転者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を降車させることができる。
(1) 前条第1項の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項に規定する指示に従わないとき。
(3) その他輸送の安全確保又は車内秩序の維持に支障を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしたとき。
(損害賠償)
第11条 利用者は、コミュニティバスの車両又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は村長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りではない。
(補足)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要項は、平成27年7月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
運行路線名 | 停留所 |
田尻・産山コース | 役場、杖木原集会所、牧野公民館、平川公民館、南田尻集会所、下田尻、田尻地区公民館、東田尻三差路、花の温泉館、竹の畑公民館、小迫公民館、乙宮公民館、御湯船三差路、小園、御湯船温泉館前
|
南部コース | 役場、保育園前、ゴルフ場前、山中、千部塚、谷片俣、原片俣集会所、片俣公民館、南部地区公民館、大利住宅前、原大利スクールバス停、谷大利バス停、家壁集会所前、家壁橋、橋ケ谷住宅前、中山鹿集会所、飛瀬橋、石尾野集会所、耕院庵三差路、迫消防詰所前、小園、笹鶴三差路、御湯船温泉館 |
別表第2(第3条関係)
運行路線名 | 運行日 | 運行回数 |
田尻・産山コース | 月曜日から金曜日 | 1日当たり4回 |
南部コース | 月曜日から金曜日 | 1日当たり5回 |