○産山村妊婦歯科健康診査助成事業実施要綱
(平成27年7月3日要綱第4号の2)
(目的)
第1条 この要領は、妊婦の口腔に関する健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図るとともに出生児の歯科保健の向上を図るため、妊婦及びその配偶者の歯科健康診査(以下「歯科健康診査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 歯科健康診査の対象となる者は、産山村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民基本台帳に記録されている妊婦及びその配偶者とする。ただし、妊娠の届出後、村内に転入した者で、転入前の住所地で既に公費による歯科健康診査を受診していた者は対象としない。
(歯科健康診査の回数及び内容)
第3条 歯科健康診査の回数及び内容は次のとおりとする。
(1) 歯科健康診査の回数は、妊婦及びその配偶者1人につき1回とする。
(2) 歯科健康診査の内容は、次のとおりとする。
ア 問診
イ 歯科健康診査
ウ 歯周疾患検査
エ 歯科相談
(助成額)
第4条 1回につき3,000円を上限として助成する。
(申請方法)
第5条 歯科健康診査を希望する者は、「産山村妊婦夫婦歯科健診助成申請書兼請求書」(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、歯科健康診査に係る領収書を添えて、村長に助成金の申請をするものとする。
(助成金の支払)
第6条 村長は、申請内容を適当と認めたときは速やかに、助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
様式第1(第5条関係)
申請書兼請求書