○産山村総合教育会議設置要綱
(平成27年4月1日教委要綱第2号)
(設置)
第1条 村長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本村教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、産山村総合教委育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第1条の4第1項により、次に揚げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 産山村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議
(3) 児童、生徒との生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議
(組織)
第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 会議は、村長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者または学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(議事録の作成及び公表)
第7条 村長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し非公開の場合を除き、これを公表する。
(傍聴)
第8条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、村長に申し出なけれ ばならない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(調査結果の尊重)
第9条 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第10条 会議の事務局は、教育委員会に置く。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。