○産山村総合教育会議傍聴要領
(平成27年4月1日教委訓令第1号)
(目的)
第1条 この要領は、産山村総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定める。
(傍聴定員)
第2条 傍聴人の定員は10名とする。
2 前項の規定にかかわらず、会議は、会議の開催場所の規模等を勘案して傍聴人の定員を定めることができる。
3 傍聴希望者が、前各項に規定する定員を超えるときは、抽選により傍聴人を決定するものとする。
(傍聴の受付)
第3条 傍聴の受付は、開場から会議開始10分前までの間に行うものとする。ただし、会議開始10分前に、傍聴人が前条に規定する定員に満たない場合は、会議は、同時刻以降に傍聴を希望するものに係る許可を行うことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、氏名、住所を受付簿に記入しなければならない。
(傍聴することができない者 )
第4条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものは、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器、刃物その他の危険物を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、指定する傍聴席において傍聴しなければならない。
2 傍聴人は、指定する傍聴席において傍聴しなければならない。
(1) 静粛にし、かつ、会議における言動に対して拍手その他の方法で賛否の意思表示をしてはならない。
(2) 騒ぎ立ててはならない。
(3) 示威的行為をしてはならない。
(4) 飲食をしてはならない。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨げとなる行為はしてはならない。
3 傍聴人は、写真若しくはビデオ等の撮影をし、又は録音をしてはならない。ただし、会議の許 可を得た者は、この限りではない
4 傍聴人は、会議の指示に従わなければならない。
(傍聴人への配布資料等)
第6条 傍聴人には、会議次第、協議・調整を行う事項等を記載した資料その他会議が必要と認める資料を配布するものとする。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、会議を非公開とする決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。
2 会議は、傍聴人がこの要領に違反するときはこれを制止し、又はその命令に従わないときは退場させることができるものとする。
(報道関係者の取扱い)
第8条 報道関係者については、第2条及び第3条の規定は適用しない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会議が定める。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。