○産山村通学路安全推進協議会設置要綱
(平成27年11月26日教委要綱第3号) |
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(設置)
第1条 村内の通学路の交通安全の確保に向けた取組の基本方針(以下「基本方針」という。) の策定又は見直しに必要な情報交換を行うとともに、基本方針に基づく取組を継続的に推進するため、産山村通学路安全推進協議会 (以下「協議会」という。) を置く。(所掌事務)
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 基本方針の策定又は見直しに必要な情報交換に関すること。
(2) 基本方針に基づく取組の継続的な実施に係る情報交換及び連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、通学路の交通安全の確保に関し、教育委員会が必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者につき、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 産山学園PTA会長
(2) 産山学園(前期課程)
(3) 産山学園(後期課程)
(4) 阿蘇警察署
(5) 熊本県阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課
(6) 産山村教育委員会
(7) 産山村総務課
(8) 産山村経済建設課
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、産山村教育長をもって充てる。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産山村教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教委要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。