○産山村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年12月11日条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による個人番号の利用及び法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
2 前項各号に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供について、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び村長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
[別表第2]
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
[別表第3]
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和7年6月13日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月12日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
番号 | 機関 | 事 務 |
1 | 村長 | 産山村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例(平成4年条例第15号)に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 村長 | 産山村重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成9年条例第14号)に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 村長 | 産山村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和57年条例第13号)に関する事務であって規則で定めるもの |
4 | 村長 | 産山村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱 (平成3年告示第17号) に関する事務であって規則で定めるもの
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5 | 村長 | 産山村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例 (平成4年条例第16号)に関する事務であって規則で定めるもの |
6 | 村長 | 産山村老人日常生活用具給付等実施要項 (平成6年要項第1号) に関する事務であって規則で定めるもの |
7 | 村長 | 産山村老人福祉電話貸与要綱 (昭和60年要綱第1号) に関する事務であって規則で定めるもの |
8 | 村長 | 産山村介護予防・生活支援事業費用徴収条例 (平成12年条例第26号)に関する事務であって規則で定めるもの |
9 | 村長 | 産山村住宅改造助成事業実施要項 (平成9年要項第2号)に関する事務であって規則で定めるもの |
10 | 村長 | 産山村住宅条例 (平成2年条例第12号)による村営住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの |
11 | 村長 | 産山村ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例 (平成20年条例第13号) による村営住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの |
12 | 村長 | 産山村定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第14号)による住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの |
13 | 村長 | 産山村特定優良賃貸住宅条例 (平成25年条例第25号) による村営住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの |
14 | 村長 | 上止り山団地村営住宅の設置及び管理に関する条例 (平成26年条例第34号) による村営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
15 | 村長 | 任意予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
16 | 村長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
17 | 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
18 | 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
番号 | 機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 | 村長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
2 | 村長 | 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
3 | 村長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
4 | 村長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
5 | 村長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
介護保険認定関係情報であって規則で定めるもの | |||
6 | 村長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
7 | 村長 | 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険法第56条第1項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
8 | 村長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
9 | 村長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの | |||
10 | 村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
11 | 村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
12 | 村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
13 | 村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
14 | 村長 | 母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導若しくは健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導又は養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費に関する情報であって規則で定めるもの | |||
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費に関する情報であって規則で定めるもの | |||
15 | 村長 | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
16 | 村長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | |||
17 | 村長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |||
災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
18 | 村長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
後期高齢者医療被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの | |||
19 | 村長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
特別児童扶養手当等関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | |||
後期高齢者医療被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの | |||
20 | 村長 | 産山村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | |||
21 | 村長 | 産山村重度心身障害者医療費の助成に関する条例に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | |||
22 | 村長 | 産山村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置に関する情報であって規則で定めるもの | |||
23 | 村長 | 産山村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | |||
24 | 村長 | 産山村在宅老人福祉対策事業費用徴収条例に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
25 | 村長 | 産山村老人日常生活用具給付等実施要項に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
26 | 村長 | 産山村老人福祉電話貸与要綱 に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
27 | 村長 | 産山村介護予防・生活支援事業費用徴収条例に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
28 | 村長 | 産山村住宅改造助成事業実施要項に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
29 | 村長 | 産山村住宅条例による村営住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
30 | 村長 | 産山村ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例 による村営住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
31 | 村長 | 産山村定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例による住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
32 | 村長 | 産山村特定優良賃貸住宅条例による村営住宅の管理に関する事務で規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
33 | 村長 | 上止り山団地村営住宅の設置及び管理に関する条例)による村営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
34 | 村長 | 任意予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
35 | 村長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの
| 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
36 | 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
番号 | 情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||||
2 | 教育委員会 | 就学援助に関する事務 | 村長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||||
3 | 教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||||
特別児童扶養手当等関係情報であって規則で定めるもの | ||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||||
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの | ||||
4 | 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住登外者宛名情報であって規則
で定めるもの |