○うぶやま放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例
(平成28年3月10日条例第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び同法第21条の10の規定に基づき放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保護者が、労働等により昼間不在となるため家庭保護に欠ける義務教育学校の児童を保護しその健全な育成を図るため、うぶやま放課後児童クラブ施設(以下「児童クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置場所)
第3条 児童クラブ施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名 称 | 設置場所 |
うぶやま放課後児童クラブ | 産山村大字山鹿412-3番地 |
(管理)
第4条 児童クラブ施設は、産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(対象児童)
第5条 対象児童は産山村立産山学園(以下「学園」という。)に在籍する児童で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 保護者が、労働により昼間不在となるため、家庭での必要な保護が受けられない児童
(2) 保護者が、疾病又は出産その他やむをえない事情により、家庭での必要な保護が受けられない児童
(3) 前2号に定めるもののほか、家庭での必要な保護が受けられないと教育委員会が特に認める児童
(入所)
第6条 教育委員会は、対象児童を入所させようとする保護者から入所申請があった場合は施設能力等を勘案し入所決定を行う。
(利用料)
第7条 保護者は事業の実施に必要な経費の一部として、児童一人につき月額5,000円を負担する。
2 夏季休業期間の8月分は7,000円とする。
3 月の途中での入所及び退所時の利用料は次のとおりとする。
種別 | 適用 | 金額 | 備考 |
通常期間 | 利用日数(土曜日別途) | 200円/日 | |
長期休業日・土曜日 | 利用日数 | 400円/日 | 長期休業日:春季・夏季(7月のみ)・秋季・冬季 |
(利用料の減免)
第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは利用料を減額又は免除することができる。
(1) 多子世帯で学園在学の2人目から月額1,000円の減額
(2) 要・準要保護世帯は1人につき月額1,000円の減額
(3) 保護者が災害又は傷病等により負担能力を失ったと認めたときは、減額又は免除することができる。
(4) 生活保護世帯は全額免除
(5) その他教育委員会が特に必要と認めたとき
(退所)
第9条 教育委員会は、児童が次の各号の一に該当すると認める場合は、当該児童を退所させることができる。
(1) 保護者等の保護を受けられるようになったとき
(2) その他特に必要と認めたとき
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日) この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日条例第20号)
|
この条例は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月22日条例第25号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。