○うぶやま放課後児童クラブ管理運営規則
(平成28年3月10日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な保護が受けられない児童に対し、遊びや集団生活等を通して、日常の生活指導等を行うため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、運営することにより、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(名称及び定員)
第2条 児童クラブの名称及び定員は、次の表のとおりとする。
名 称 | 定 員 |
うぶやま放課後児童クラブ | 30名以内 |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、定員を超えて入所させることができる。
(対象児童)
第3条 児童クラブの入所児童は、本村に住所を有する産山学園の児童であって、保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な保護が受けられない児童とする。
(休所日)
第4条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日、及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
(開所日及び開所時間)
第5条 児童クラブの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までの日(産山村立義務教育学校管理運営規則(平成13年産山村教育委員会規則第12号)第4条第1項第3号から第8号までに規定する日を除く。)の放課後から午後6時までとする。
(2) 前号に規定する日以外の開所日は午前8時から午後6時までとする
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(運営委員会)
第6条 児童クラブの円滑な運営を図るため、児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、民生委員児童委員又は主任児童委員の代表、青少年指導員の代表、保護者の代表、児童クラブの指導員、その他児童クラブの運営に必要な者で構成する。
3 前2項に掲げる者のほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(指導員及び指導内容)
第7条 児童クラブに指導員を置き、その指導内容は、次のとおりとする。
(1) 集団生活を通して生活習慣及び生活態度を養うようにすること。
(2) 遊び等を通して自主性、社会性及び創造性を養うようにすること。
(3) その他必要に応じた指導
(入所手続等)
第8条 児童クラブへの入所を希望する児童の保護者は、児童クラブ入所申請書(様式第1号。以下「入所申請書」という。)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による入所申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所を承認するときは児童クラブ入所承認通知書(様式第2号)により、入所を保留するときは児童クラブ入所保留通知書(様式第3号)により、入所を承認しないときは児童クラブ入所不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(入所の取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 児童が第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
[第3条]
(2) 正当な理由によらず欠席が多いとき。
(3) 正当な理由によらず条例に定める利用料の滞納が多いとき。
(4) その他教育委員会が児童クラブの運営上において特に必要と認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により入所を取り消したときは、その旨を児童クラブ入所承認取消通知書(様式第5号)により当該児童の保護者に通知しなければならない。
(退所手続)
第10条 児童クラブを退所する児童の保護者は、児童クラブ退所届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。