○産山村職員人事考課実施要綱
(平成28年3月28日要綱第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、人事考課の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の能力開発と組織の活性化を図り、もって能力・実績を重視した適材適所の人事管理の推進に資することを目的とする。
(考課の種類及び運用の基本方針)
第2条 事考課の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その運用に当たっての基本方針は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 能力考課 職員が職務の遂行において発揮した能力を考課するもので、職員の自主的な学習を支援し、個性を生かした人材育成を図るため、考課結果を全面的に職員本人に開示するとともに、育成のための面談を重視した運用を図る。
(2) 実績考課 職員が職務の遂行によって達成した実績を考課するもので、職員が仕事の意義・達成感を感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図られるよう、目標の共有及び達成過程を重視した運用を図る。
(3) マネジメント・サポート 課長又はこれに相当する職にある職員(以下「課長等」という。)を主幹及び当該課長等の部下(以下「課員」という。)が考課するもので、課長等が課員による考課結果から自己をより良く知り、もって自己のマネジメント能力を向上させ、職場運営を改善することができる運用を図る。
(対象職員)
第3条 人事考課の対象は、常勤の一般職に属する職員とする。ただし、この規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。
(考課の基本原則)
第4条 職員は、自らが第1次考課者であることを自覚し、能力考課に当たっては、自己の職務行動を客観的にとらえ考課するように心がけなければならない。また、実績考課に当たっては、挑戦的な目標を設定するようにし、目標の達成度の考課に当たっては、事実に基づいた客観的な考課に努めるものとする。
2 第2次考課者及び第3次考課者は、能力考課に当たっては、公平、公正を旨とし、部下の職務行動について観察した事実に基づき考課しなければならない。また、実績考課に当たっては、部下が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援、助言を行わなければならない。
(能力考課)
第5条 能力考課の対象職員、考課者及び考課項目は、別表第1に定めるところによる。
2 考課の対象期間は毎年4月1日から10 月31 日までの期間とし、11 月1日を基準日として考課する。ただし、基準日において能力考課の対象期間のうち実際に勤務した期間が3ヶ月に満たない場合は、3ヶ月に達する日を基準日とする。
(実績考課)
第6条 実績考課の対象職員及び考課者は、別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
2 考課の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31 日までの期間とし、1月1日を基準日として考課する。
3 設定する目標は、組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「職務目標」という。)及び部下の育成に関する目標(以下「指導育成目標」という。)とする。職務目標の設定に当たっては、組織内のコミュニケーションを図り、目標が共有されるように努めるものとする。
4 第2次考課者は、対象職員と第2項の基準日前の適切な時期に面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援・助言を行うものとする。
(マネジメント・サポート)
第7条 課長等を対象にマネジメント・サポートを実施する。
2 課員の中から課内の合意により選任された3名以上の考課者(以下「サポーター」という。)が課長等を考課する。ただし、課において3名以上のサポーターを選任することができない場合にあっては、これを実施しない。
3 サポーターは毎年度10 月1日から12 月20 日までの期間に当該年度における課長等の職務行動について考課し、考課結果を総務課長に提出するものとする。
(考課結果の開示)
第8条 考課結果は、対象職員に開示する。
2 能力考課においては、第2次考課者又は第3次考課者は面談を実施し、考課結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たっては人材育成の視点から考課結果の説明及び指導、助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
3 実績考課においては、対象職員と第2次考課者との面談により職務目標及び指導育成目標について考課結果を確定し、これをもって考課結果の開示とする。
4 マネジメント・サポートにおいては、総務課長は、サポーターの考課結果を能力考課の結果と同時に課長等に開示し、指導、助言を行うものとする。
(考課結果の活用)
第9条 職員は、考課結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2 総務課(人事担当課)は、考課結果を職員研修の企画、立案並びに実施に活用し、職員の能力開発の支援に努めるとともに、人事に関する重要な情報として適材適所の配置管理、実績及び能力を重視した昇格管理の実現のために活用するものとする。
3 考課結果は、前2項に規定する目的以外の目的のために利用してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、人事考課の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
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附 則
この要綱は、平成28 年4月1日から施行する。但し、第6条に規定する実績考課は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日要綱第7号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象職員 | 考課者 | 考課項目 | ||
第1次考課者 | 第2次考課者 | 第3次考課者 | ||
課長
園長 | 本人 | 総務課長 | 副村長 | 1 変革力
2 村民満足志向 3 コミュニケーション 4 リーダーシップ 5 活力ある職場づくり 6 人材育成力 7 役割認識・責任行動 8 目標達成力 9 知識・情報力 10 対人折衝力 |
審議員
課長補佐 | 本人 | 課長 | 総務課長 | |
主 幹
係 長 主任保育士 | 本人 | 課長 | 総務課長 | 1 必須項目
(1) 変革力 (2) 村民満足志向 (3) コミュニケーション (4) 職務遂行力 (5) 自己能力開発 (6) 職場マナー・チーム貢献 2 選択項目 (1) 情報収集・活用 (2) OA活用力 (3) 計画力 (4) 対人関係力 (5) セルフコントロール (6) 人材育成力 |
主査
一般職員 副主任保育士 保育士 | 本人 | 主幹・係長 | 課長 |
備考 1 考課項目の細目及び考課点は、職員に求められるコンピテンシー(業績向上につながる行動特性をいう。)を基に村長が別に定める。
2 考課項目のうち、選択項目については、対象職員が6項目のうち2項目を選択し、考課するものとする。
3 考課者の休職その他の理由によって考課の実施が困難なときは、村長が指名する者を考課者とする。
別表第2(第6条関係)
対象職員 | 考課者 | ||
第1次考課者 | 第2次考課者 | 第3次考課者 | |
課 長
(教育委員会事務局長) | 本人 | 総務課長
(教育長) | 副村長 |
園 長 | 本人 | 教育長 | 総務課長 |
審議員
課長補佐 | 本人 | 課長 | 総務課長 |
主 幹
係 長 主任保育士 | 本人 | 課長 | 総務課長 |
備考 1 考課者の休職その他の理由によって考課の実施が困難なときは、村長が指名する者を考課者とする。