○うぶやま天文台設置及び管理に関する条例
(平成28年3月10日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、うぶやま天文台(以下「天文台」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然体験学習としての天体観測、及び天文教育の普及啓発、併せて青少年の健全育成に資することを目的として、天文台を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 天文台の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名 称 | 設置場所 |
うぶやま天文台 | 産山村大字大利585番地1 |
(利用の許可)
第4条 天文台を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、天文台の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例、又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金等)
第6条 利用料金は、別表に定める料金とする。
[別表]
2 天文台を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後払いを認めたものについては、この限りではない。
3 団体利用適用は15人以上とする。
(利用料金の減免)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金について、その全部、若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 村が設置する機関が使用する場合
(2) 村社会教育関係団体が使用する場合
(3) 公共団体又はこれに準ずるものが使用する場合
(4) 地域自治会等が主催する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合
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(利用者の義務)
第8条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
[第5条第1項]
(1) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。
(2) 飲食、喫煙、及び火器を使用しないこと。
(3) 許可なくして物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 天文台の備品、設備等をき損しないようにしなければならない。
(5) 他の利用者の迷惑になる行為をしない。
(6) 利用上の指示に従うこと。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その利用により天文台の建物又は附属設備等を損傷し、又は汚損し、若しくは減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、天文台の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、教育員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、天文台の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条、第6条第2項及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、天文台を適正に使用させなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に天文台の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に規定する天文台の設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
[第2条]
(2) 天文台の施設及び整備の維持管理に関する業務
(3) その他天文台の管理運営上、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区 分 | 利用料金 | |
個 人 | 団 体 | |
小学生未満 | 無 料 | |
小・中学生 | 200円 | 160円/人 |
高校生以上 | 300円 | 240円/人 |