○うぶやま天文台管理運営規則
(平成28年3月10日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、うぶやま天文台の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 うぶやま天文台(以下「天文台」という。)の利用期間及び利用時間は、原則として、次のとおりとする。ただし、産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎年1月4日から12月25日までの水曜日、金曜日及び土曜日とする。
(2) 4月から9月までは午後7時から午後10時まで、10月から3月までは午後6時から午後10時までとする。
2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
(利用許可申請)
第3条 条例第6条の許可を受けようとする者は、あらかじめ天文台利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[第6条]
(利用料金の減免)
第4条 条例第7条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、利用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
[第7条]
2 利用料を減免できる範囲は、教育委員会が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。
(利用許可の取消しの申出)
第5条 前2条の規定により利用許可を受けた者がその利用の取消しを申出するときは、教育委員会に利用許可取消申出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(利用者の義務)
第6条 天文台を利用しようとする者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の備品等の取扱いには十分気をつけること。
(2) 天文台内での飲食及び喫煙は禁止する。
(3) 火気類は、使用しないこと。
(4) 利用後は、施設、用具等のかたづけと清掃を行うこと。
(5) 利用者の負傷等に対しては、その利用者の責任において適切な措置をすること。
(6) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(利用の制限措置)
第7条 条例第6条の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
[第6条]
(施設等を損傷した場合の措置)
第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。