○産山村認知症サポーター養成事業実施要綱
(平成28年3月3日要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域等において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成する産山村認知症サポーター養成事業(以下「サポーター養成事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 サポーター養成講座の実施主体は、産山村とする。
2 村長は、サポーター養成事業の全部又は一部について適切な事業の運営を確保できると認められる者に委託して実施することができるものとする。
(事業内容等)
第3条 サポーター養成事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催
(2) キャラバン・メイト(キャラバン・メイト養成研修を受講した者をいう。以下同じ。)の派遣調整及び活動支援
(3) その他サポーター養成事業に必要な業務
2 養成講座は、原則としてキャラバン・メイトが企画及び立案並びに実施を行うものとする。
3 産山村は、全国キャラバン・メイト連絡協議会及び関係機関と連携して、サポーター養成事業を行うものとする。
(対象者等)
第4条 サポーター養成事業の対象者は、地域、職域及び学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者であって、村長が適当と認めた者とする。
2 養成講座の受講料は、無料とする。
3 養成講座修了者には、キャラバン・メイトを経由して、認知症サポーターの証となる「オレンジリング」を交付する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、サポーター養成事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布日から施行し、平成27年4月1日から適用する。