○産山村機構集積協力金交付要綱
(平成27年6月1日要綱第30号の1)
改正
令和5年12月12日告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構が行う農地集積に協力する者及び地域(以下「農業者等」という。)に対し協力金を交付することに関し、産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記3第5、第6及び第7に規定する農業者等とする。
(交付額)
第3条 この協力金の交付額は、実施要綱別記3第5、第6及び第7に規定する額とする。
(申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産山村機構集積協力金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
 (1) 削除
(決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
2 村長は、前項の規定により交付又は不交付を決定したときは、産山村機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(請求)
第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、産山村機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(交付)
第7条 村長は、前条の請求書を受理後、速やかに協力金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第8条 村長は、第5条第2項に規定する交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(1) 不正の手段により協力金の交付を受けたとき。
(2) 協力金を他の用途に使用したとき。
(3) 関係法令及びこの実施要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日告示第56号)
1 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。
2 改正後の要綱の規定は、施行日以後の申請に係る協力金について適用し、施行日前の申請に係る協力金については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)