○産山村いじめ防止対策に係る組織に関する条例
(平成28年9月16日条例第15号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律71号。以下「法」という。)の規定に基づき、村が設置する産山村いじめ問題対策連絡協議会、産山村いじめ問題対策委員会、産山村いじめ再調査委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(産山村いじめ問題対策連絡協議会)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、産山村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、いじめの防止等のための取組に関する関係行政機関及び関係団体相互の連携を図るための連絡調整を行う。
3 連絡協議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員は、関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者のうちから産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 この条例で定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(産山村いじめ問題対策委員会)
第3条 法第14条第3項の規定に基づき、いじめ防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、産山村いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、答申する。
(1) 産山村いじめ防止基本方針に基づく、いじめ防止のための調査研究及び有効な対策に関する事項
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査
3 対策委員会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、教育、医療、心理、福祉等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、委嘱された日から諮問内容についての調査が完了する日までとする。
6 委員は、再任されることができる。
7 この条例で定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(産山村いじめ問題に関する再調査委員会)
第4条 法第30条第2項の規定による調査を公正かつ中立に行うため、産山村いじめ問題に関する再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を必要に応じて置くことができる。
2 再調査委員会は、村長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、再調査するとともに、村長に対し意見を述べることができる。
3 再調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ法律、教育、医療、心理、福祉等必要な専門知識を有する者のうちから村長が委嘱する。なお、委員は、前条の対策委員会と兼ねてもよいものとする。
5 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての再調査が完了する日までとする。
6 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。