○熊本地震災害義援金取扱要項
(平成28年5月1日訓令第1号) |
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1 義援金の受付1)口座振込等により義援金を受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に口座を開設する。2)義援金の寄贈があったときは、その都度別記様式1による義援金出納簿(以下「出納簿」という。)に受付年月日、金額、寄贈者の住所、氏名を記載し、受付の状況を明らかにするとともに、寄贈者には別記様式3による受領書を交付するものとする。3)受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときはこの限りでない。
2 義援金の保管1)現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、普通預金口座に預け入れるものとするただし、預入できない日時に受領した義援金については、会計課備え付けの金庫に保管し、預入ができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。2)義援金は、毎日午後4時現在で、別記様式2による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。
3 配分委員会
1)義援金の被災者への公平な配分を確保するため、産山村災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。2)委員会は委員をもって構成し、産山村村議会総務文教厚生委員会委員長、産山村区長会会長、産山村民生委員児童委員協議会会長、産山村教育長、産山村総務課長、産山村住民課長(会計管理者)及び産山村健康福祉課長の職にある者をもって充てる。
3)委員会は、義援金の配分基準、配分対象者、配分方法等を決定する。4)委員会の事務局は健康福祉課に置き、事務局長は課長の職にある者をもって充てる。
4 義援金の配分
被災者等への義援金の配分は、熊本県及び個人・団体から配分や寄付等のあった義援金等の内容を踏まえ、委員会の決定に基づき行うものとする。
5 義援金の支出
被災者等へ配分のため、義援金を支出する場合においては、出納簿に記載のうえ、義援金口座から歳入歳出外現金(科目:災害義援金)に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により担当課が決裁を受けた後、会計管理者が支出するものとする。
6 被災者等への配分
村から直接被災者等へ義援金を交付する場合においては、職員が義援金の趣旨を口頭説明のうえ、直接被災者等に渡し、別記様式4による受領書を徴収するものとする。
7 その他
この要領に定めのない事項については、その都度健康福祉課長が定める。
附 則
この要項は、平成28年5月1日から施行し、同日以降の義援金配分に係るものから適用する。