○産山村認知症初期集中支援チーム設置要綱
(平成28年6月14日要綱第6号) |
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(設置)
第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、産山村認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、村内に在住の40歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 在宅の認知症が疑われる者又は認知症の者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者
イ 認知症の行動及び心理症状が顕著である者
(支援チームの業務)
第3条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。
(2) 認知症の専門的助言に関すること。
(3) 産山村地域ケア会議への報告に関すること。
(4) その他認知症の初期集中支援に関すること。
(支援チームの組織)
第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織し、村長が委嘱又は任命する。
2 専門職は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、精神保健福祉士、社会福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者
(守秘義務)
第5条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 支援チームの庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、初期集中支援チームの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。