○産山村認知症地域支援推進事業実施要綱
(平成28年6月14日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行うことが重要であることから、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を置き、当該推進員を中心として、医療と介護の連携強化や、地域における支援体制の構築を図ることを目的とする。また、地域において認知症施策を推進する地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業所、行政機関、民生委員、社会福祉協議会など交えた連携による取組に関する研修を通じ、地域における認知症施策についての意識の向上と共通理解を推進することともに、地域の課題に対する具体的方策を講じることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、産山村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができるものとする。
(実施事業)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 村並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 村は認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置、又は外部の有資格者に委嘱することにより前条に規定する事業を実施する。なお、推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2) 前号以外で、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として村が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)
2 村長は、推進員が次のいずれかの要件に該当する場合は、その任を解くことができる。
(1) 心身等の故障により、推進員としての活動が困難であると判断されたとき。
(2) その他、この職に必要な適格性を欠くこととなったとき。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 推進員が任期途中で解任となった場合、後任は前任の任期を引き継ぐ。
(認知症地域支援推進員証)
第6条 村長は、推進員に認知症地域支援推進員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 推進員は、認知症地域支援推進員の活動を行う際には認知症地域支援推進員証を必ず携帯し、相談者若しくはその家族又は事業者等から求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 推進員は、認知症地域支援推進員証の内容に変更があった場合は、速やかに村長に申し出なければならない。
4 推進員は、任期を満了し、又はその職を解かれた場合は、直ちに認知症地域支援推進員証を返還しなければならない。
(活動報告)
第7条 推進員は、第3条に規定する活動を行ったときは、認知症地域支援推進員活動報告書(様式第2号)により村長に報告しなければならない。
[第3条]
(料金等)
第8条 本事業に係る料金等は原則として無料とする。ただし、相談者等が必要な経費については、本人負担とする。
(秘密保持)
第9条 推進員は、職務上知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第10条 削除
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日要綱第7号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。