○産山村いじめ問題対策連絡協議会規則
(平成28年9月16日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村いじめ防止対策に係る組織に関する条例(平成28年産山村条例15号)第2条第7項の規定に基づき、産山村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) いじめ防止等に関する機関及び団体の連携・情報共有に関する事項
(2) いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等をいう。以下同じ。)に関する事項
(3) 法第12条の規定による産山村いじめ防止基本方針に関する事項
(組織)
第3条 連絡協議会の委員は、教育委員会が次に掲げる者をもって委嘱し、又は任命する。
(1) 保育園長、学校長
(2) 学校PTA代表
(3) 警察署の職員
(4) 医師
(5) 民生委員・児童委員協議会長
(6) 人権擁護委員
(7) 総務課長
(8) 住民課長
(9) 健康福祉課長
(10) 教育長
(11) 前各号に掲げる者のほか、いじめ防止等のために教育委員会が必要と認める者
(会長)
第4条 連絡協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 連絡協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密に関する事項等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日からから施行する。
附 則(平成30年7月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。