○産山村いじめ問題対策委員会規則
(平成28年9月16日規則第4号)
改正
平成30年7月1日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村いじめ防止対策に係る組織に関する条例(平成28年産山村条例15号)第3条第7項の規定に基づき、産山村いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 産山村いじめ防止基本方針に基づく、いじめ防止のための調査研究及び有効な対策に関する事項を審議すること。
(2) 重大事態(いじめにより、児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき、あるいは児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき)の原因、経過等の調査を行うこと。
(3) 学校の要請に応じて、いじめ防止対策に関し助言や意見を行うなど、支援を行うこと。
(4) その他に教育委員会が必要と認めること。
2 教育委員会は前項第2号の調査の内容について、村長に報告するものとする。
(組織)
第3条 対策委員会の委員は、教育委員会が次に掲げる者をもって委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保育園長、学校長
(3) 学校PTA代表
(4) 児童相談所
(5) いじめ不登校アドバイザー、スクールソーシャルワーカ及びスクールカウンセラーのうち必要と認める者
(6) 医師
(7) 教育長
(8) 前各号に掲げる者のほか、いじめ防止等のために教育委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 対策委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 対策委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密に関する事項等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。