○産山村いじめ問題に関する再調査委員会規則
(平成28年9月16日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村いじめ防止対策に係る組織に関する条例(平成28年産山村条例15号)第4条第6項の規定に基づき、産山村いじめ問題に関する再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。
(組織)
第3条 再調査委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 心理、福祉等に関して専門的な知識を有する者
(3) 教育に関して学識経験を有する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 再調査委員会の会議は、村長の諮問に基づき、委員長が招集し会議の議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、村長がこれを行う。
2 再調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(調査の報告)
第7条 委員長は、調査審議が終了したときは、速やかにその結果を村長に報告しなければならない。
2 村長は、再調査の結果を議会に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第8条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密に関する事項等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 再調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。