○産山村災害復興対策本部設置要綱
(平成28年7月20日要綱第9号) |
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(設置)
第1条 村長は、産山村の区域において災害が発生し、災害復旧事業及び災害復興対策を実施する必要があると認めたときは、災害復興対策本部(以下「復興本部」という。)を設置する。
(本部長)
第2条 災害復興対策本部長(以下「本部長」という。)は、村長をもって充てる。
(副本部長)
第3条 災害復興対策本部副本部長(以下「副本部長」という。)は、副村長及び教育長をもって充てる。
(職務代理)
第4条 本部長の職務を代理する順序は次のとおりとする。
第1順位 副村長
第2順位 教育長
2 本部長及び副本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名したものがその職務を代理する。
(組織)
第5条 復興本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 各課長
(4) 各委員会等事務局長
2 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を会議に出席することができる。
(会議)
第6条 復興本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。
(事務の優先)
第7条 各課の課長等は、他の全ての事務に優先して災害復旧対策を行わなければならない。
(勧告等継続)
第8条 産山村災害対策本部が発した勧告・指示等で効力の継続しているものは、復興本部が発したものとみなす。
(事務局)
第9条 復興本部の事務局を総務課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。