○産山村お試し滞在施設設置及び管理に関する条例
(平成28年10月21日条例第16号)
(趣旨)
第1条 この条例は、産山村への移住希望者や生活体験希望者等が本村での生活を一時的に体験する施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称位 置
竹の畑お試し滞在住宅 産山村大字田尻808-1 
(管理)
第3条 施設は、村長が管理するものとする。
(使用者の条件)
第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げるいずれかの条件を満たす者とする。ただし、産山村暴力団排除条例(平成23年産山村条例第3号)第2条第2項に規定する者でないこと。
(1)将来的に本村への移住を希望している者
(2)村での里山生活や農業体験希望者
(3)村主催による交流事業参加者
(使用の期間)
第5条 施設の使用期間は、第6条に定める施設使用区分単位とし、最長28日間とする。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(使用料)
第6条 使用者は、次に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。
施設使用区分 使用料
1泊2日~2泊3日 6,000円 
3泊4日~6泊7日10,000円
7泊8日~13泊14日 15,000円 
14泊15日~27泊28日 20,000円 
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 村主催又は村長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用申請及び許可等)
第8条 使用者は、あらかじめ電話等による仮申請を行い、使用開始日の7日前までに村長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 村長は、前項の規定による使用の申請があったときは、内容を審査し、使用に問題がないと認めたときは使用を許可し、当該使用者に通知する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。