○産山村消防団機能別団員の任務及び身分等に関する要綱
(平成29年2月15日要綱第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員を任用する目的は、火災・災害等において村民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、火災・災害現場等で不足する消防力を補完することとする。
(任務)
第3条 機能別団員は、村内の火災・災害等において、消防団本部(役場)又は所属分団の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、所属する分団長等の指揮の下、活動にあたることを任務とする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は団員とする。
(被服)
第5条 機能別団員には、火災の消火及び災害時の救助活動等に従事するために必要な被服として、消防ヘルメット、ゴム長靴及び法被を貸与する。
(任期及び定年)
第6条 機能別団員の任期及び定年は、次の定めるところによる。
(1) 機能別団員の任期は、原則5年とし、定年は、年齢65歳とする。
2 機能別団員は、定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職する。
3 第1号の規定にかかわらず、対象団員が退職することにより居住地域の消防力が著しく低下するなど団長が認める場合や定数の過員が生じた場合は定年内において延長又は短縮することができる。
(処遇)
第7条 機能別団員の処遇等は、次の定めるところによる。
(1) 機能別団員の退職報償金は、5年以上勤務した場合は、支給するものとする。ただし、団員として勤務していた年数は通算できないものとする。
(2) 機能別団員の公務災害補償については、規定する損害補償の適用を受けるものとする。
(訓練等)
第8条 機能別団員は、基本団員が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、分団長等は、機能別団員に対して、消火・救助活動等の技能向上を図る為に必要最低限の訓練機会の確保に努めなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関しての必要事項は、団長が村長と協議のうえ団長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。