○産山村教育委員会傍聴人規則
(平成28年3月10日教委規則第5号) |
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(傍聴の手続)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員の指示にしたがって、傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴人の受付は、会議の開催予定時刻の30分前から開会予定時刻までの間行うものとする。
3 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを増員することができる。
4 会議を傍聴しようとする者が定員を超えるときは、抽選により傍聴人を決定するものとする。
(入場の制限)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められるもの
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められるもの
(傍聴人の遵守事項)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。
(撮影及び録音)
第4条 傍聴人は、傍聴席において、写真等を撮影し,又は録音をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。
(退場)
第5条 傍聴人は秘密会が開かれるとき、又は教育長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他の指示)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。