○産山村学校運営協議会規則
(平成22年3月31日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47 条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長 の権限と責任のもと、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めること により、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生 徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定す ることができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び 地域住民の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。
3 指定の期間は2年とし、再指定することができる。
(所掌事項)
第4条 第3条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、次の各号に掲 げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
[第3条第1項]
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとす る。
(意見の申出)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述 べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由 し、県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命す る。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 当該指定学校の校長
(4) 当該指定学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するもの とする。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(任期)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[第6条第2項]
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が 取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、原則として無償とする。ただし、会議出席等に関する費用弁償については、 産山村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)に準ずる。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第11条 協議会は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要す る場合においては、この限りでない。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等に ついて、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対 して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提 供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第15条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当す る事由が発生した場合は、学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
3 教育委員会は、学校の指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければな らない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当 すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当 すると認められるときは、委員を解任することができる。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報 告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第17条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努め なければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲におい て、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。