○システム導入審査会設置要綱
(平成28年7月13日要綱第8号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、平成28年度産山村産山村議会議場・議員控室用マイク及び録音録画システム機器導入整備事業において公募した事業者が提出(提案)した導入整備事業計画書(以下「事業計画者」という。)を適正に審査することを目的として、産山村議会議場・議員控室用マイク及び録音録画システム機器導入整備事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、事業計画者から提出(提案)された導入設置計画を審査し、その結果を産山村長に報告するものとする。
2 前項の審査については、別表に定める審査基準に基づき行うこととする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員は、会計室長兼住民課長、健康福祉課長、企画振興課長、経済建設課長、教育委員会事務局長、議会事務局長をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、議会事務局長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じ、審査委員会を招集する。
2 委員長は、審査委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
3 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、議会事務局が行うものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附 則
1 この要項は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成28年8月1日限り、その効力を失う。