○産山村災害対策基金設置条例
(平成28年12月16日条例第21号) |
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(目的)
第1条 地震や風水害など、あらゆる自然災害、人為的災害等から、産山村民の生命と財産を守るべく、その予防対策、復旧対策、復興対策等を円滑に推進するため、産山村災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の各号に掲げる収入をもって積み立てる。
(1) 災害見舞金、寄付金および支援金
(2) 一般会計の各会計年度において決算剰余金を生じた場合における当該剰余金のうち財政調整基金に編入した残余の額で、村長が定める額
(3) その他の収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、第1条に定める基金の設置目的に従い必要と認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。