○産山村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年6月7日要綱第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護者 法第7条第3項に規定する者をいう。
(2) 要支援者 法第7条第4項に規定する者をいう。
(3) サービス事業対象者 65歳以上の者(要介護者及び要支援者を除く。)で、法第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態となるおそれの高い状態にあると認められ、かつ、基本チェックリストの判定を受け、介護予防ケアマネジメントによりサービス事業の利用が適当とされたものをいう。
(4) 一般介護予防事業対象者 65歳以上の者で、前3号に該当しない者をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、産山村とする。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業は法第115条の45第1項第1号に掲げる事業に関する事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)と、法第115条の45第1項第2号に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)からなり、構成及び内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第5条 総合事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民基本台帳に記録されている者で、別表第2に定めるものとする。
(事業の実施)
第6条 村長は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等を指定又は当該法人等に委託することができるものとする。
2 前項に規定する指定又は委託に関して必要な事項は、この要綱に定めるところに従い、別に定める。
(費用負担)
第7条 利用者は別表第3に定める費用を負担するものとする。
2 総合事業の実施の際に食費その他実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。
3 利用料及び実費は、総合事業の実施機関において徴収する。
(区分支給限度基準額)
第8条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は別表第4のとおりとする。ただし、支給限度額を算定する事業は、別表第1に定める訪問型サービス(第1号訪問事業)及び通所型サービス(第1号通所事業)に限る。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付を一体的に算定し、限度額は別表第4の通りとする。
(高額介護サービス費相当事業)
第9条 総合事業によるサービス利用に係る利用料が、著しく高額であるときは、当該要支援者等に対し、法第51条に規定する高額介護サービス費に相当する費用を支給する。
(人権の尊重及び守秘義務)
第10条 総合事業の実施に当たっては、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(苦情処理)
第11条 村長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 村長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 村長は、提供した総合事業のサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち村で対応できないものについては、熊本県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
4 前項に規定する苦情等のほか、村長は村で対応できないものについては、必要な措置を講ずるよう熊本県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
別表第1(第4条関係)
 事業構成実施機関事業内容
 介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス(第1号訪問事業)介護予防訪問介護相当サービス指定事業者地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービス
 通所型サービス(第1号通所事業)介護予防通所介護相当サービス指定事業者旧法の介護予防通所介護に相当サービス
通所型サービスC村又は委託事業者短期集中型介護予防教室を開催し、自立へ向けたその後のサービスに繋げる
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 村及び委託事業者対象者に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。
 一般介護予防事業 介護予防把握事業 村又は委託事業者地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。
 介護予防普及啓発事業介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。
 地域介護予防活動支援事業村又は委託事業者地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。
 一般介護予防事業評価事業村又は委託事業者介護保険事業計画の目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。
 地域リハビリテーション活動支援事業村又は委託事業者地域における介護予防の取組を機能強化するために、訪問介護事業所、通所介護事業所、地域ケア会議、サービス担当者会議、その他住民の通いの場等へのリハビリテーション専門職等による技術支援や助言等を行う事業を実施する。
別表第2(第5条関係)
 構成事業名 対象者
 介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス(第1号訪問事業) 指定介護予防支援若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援(以下「介護予防支援」と総称する。)又は介護予防ケアマネジメント事業の対象者である要支援者及びサービス事業対象者(自らケアプランを作成し、村が適当と認めた場合のこれらの者を含む。)
 通所型サービス(第1号通所事業)
その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 要支援者(介護予防支援を受けている者を除く。)及びサービス事業対象者
 一般介護予防事業 一般介護予防事業対象者
別表第3(第7条関係)
 構成事業名 単位利用者負担備考
介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス(第1号訪問事業)介護予防訪問介護相当サービス介護予防給付費と同額費用の1割又は2割加算は国の示す基準同様 
通所型サービス(第1号通所事業) 介護予防通所介護相当サービス介護予防給付費と同額費用の1割又は2割加算は国の示す基準同様
通所型サービスC(短期集中型サービス)なしなし
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 1月につき 430単位なし 
一般介護予防事業 地域介護予防活動支援事業サロン活動なし実費負担(備品・食材等補助あり)
別表第4(第8条関係)
利用者 区分支給限度基準額 
サービス事業対象者  1月につき5,003単位     ※個々の利用者の状態に応じて認められた場合は、連続する6か月間に限り、1月につき10,473単位とする。
要支援者 要支援11月につき5,003単位
要支援21月につき10,473単位