○産山村生活支援サービス体制整備事業実施要綱
(平成29年6月7日要綱第14号)
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、多様な地域資源を活用しながら互助を基本とした生活支援サービス(以下「サービス」という。)の充実を図るとともに、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、産山村とする。
2 村長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に、この事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 村は、次の事業を実施するものとする。
(1) 地域資源及びニーズの把握
(2) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成・研修
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(生活支援コーディネーター)
第4条 村長は、前条の事業を円滑に推進するために生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。
2 コーディネーターは、高齢者へのサービスの体制整備を推進するため、地域において様々な主体による多様なサービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすものとする。
3 コーディネーターは、前条の事業内容を推進していくにあたり、地域包括支援センター及び各地域の多様なサービス提供主体等と連携を図るものとする。
4 コーディネーターは、前条の事業運営および活動に関する事務を行うものとする。
(生活支援サービス推進会議)
第5条 村長は、第3条の事業を実施するにあたって、社会福祉法人、NPO、協同組合、民間企業、シルバー人材センター、ボランティア団体等、多様なサービス提供主体を構成員とした生活支援サービス推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進するものとする。
2 村長は、推進会議と同様の協議体等が他にある場合には、それをもって推進会議に替えることができるものとする。
(コーディネーターの心構え)
第6条 コーディネーターは、地域住民のニーズにこたえるよう公平・中立な立場で活動を行なわなければならない。
(秘密の保持)
第7条 コーディネーターその他の事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その事業を終了した後も同様とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。