○産山村在宅医療及び介護連携推進事業実施要綱
(平成29年6月7日要綱第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、本村において医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供し、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者等の関係者間の連携を図るため、在宅医療及び介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、産山村(以下「村」という。)とする。ただし、村は、事業の全部又は一部を阿蘇郡市医師会又は医療機関に委託して実施することができる。
2 村長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、他の市町村と連携して事業を実施するものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療及び介護の連携にかかる課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談への支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携にかかる関係市町村の連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。