○産山村かがやき教室(通所型サービスC)事業実施要綱
(平成29年6月7日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、産山村かがやき教室(産山村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する通所型サービスCをいう。)事業を実施することにより、運動、栄養、口腔、認知等に関するリスクを抱える高齢者に対し、通所による運動機能の改善及び訪問による生活機能の向上を図り、もって当該高齢者が介護を必要とする状態になることを防止するとともに、介護等が必要な状態を「卒業」して地域活動に復帰することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は産山村とし、事業の全部又は一部を村長が適当と認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、産山村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第5条の規定する対象者で、同要綱第2条第2号又は同要綱第3号に該当し、当該事業のサービスの提供を受けることによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、リハビリテーション専門職がアセスメント及びモニタリング、評価に関与しながら行うものとする。
2 この事業のサービスの提供期間は、利用者1人に対して1回につき最長6箇月を限度とし、2回目以降のサービスについては、直前のサービスの提供終了後、特に必要な場合以外は原則6箇月以上経過した後に提供するものとする。
3 この事業のサービスの提供回数は、週1回とする。
(実施方法)
第5条 利用者を担当する者は、ケアプランを作成し、産山村地域ケア会議またはサービス担当者会議での協議を経る等、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
2 サービス提供事業者は、産山村地域ケア会議およびサービス担当者会議に出席し、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。
(利用の中止)
第6条 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったときその他利用が適当でないと判断されたときはこの事業の利用を中止させることができる。
[第3条]
(費用の負担)
第7条 この事業における利用者負担額は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(受託料)
第8条 サービス提供事業者は、別に取り交わす委託契約書に基づき、月ごとに村長に請求することができる。
(衛生管理等)
第9条 サービス提供事業者は、この事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第10条 サービス提供事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 サービス提供事業者は、利用者に対するサービスの実施により事故が発生した場合には、産山村かがやき教室(通所型サービスC)事業事故発生報告書(様式第1号)を作成して速やかに村長に報告を行うものとし、当該利用者の同居の親族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 サービス提供事業者は、事故対応の状況及び経過等について、産山村かがやき教室(通所型サービスC)事業事故報告書(様式第2号)により報告を行うものとする。
3 サービス提供事業者は、前2項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
(状況報告等)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、サービス提供事業者等に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。