○産山村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則
(平成29年4月21日規則第1号)
改正
令和5年12月7日規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び産山村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年産山村条例第8号)に基づき、産山村農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任する為の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 産山村に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2) 産山村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 産山村職員でない者
(推薦手続等)
第4条 委員の推薦にあたっては、別記様式第1号に次の事項を記載したうえで、持参、郵送等により村長宛に提出するものとする。
別記様式第1号

(1) 推薦をするものの代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をするものが法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をするものの性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受けるものの氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受けるものが認定農業者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をするものが、同一のものについて農地利用最適化推進委員にも推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 委員の募集に応募するものは、前条に定める別記様式第1号に次の事項を記載したうえで、持参、郵送等により村長宛に提出するものとする。
(1) 応募するものの氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 応募するものが認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募するものが農地利用最適化推進委員にも応募しているか否かの別
(推薦及び募集の周知)
第6条 村長は、委員の推薦及び募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 産山村掲示板への掲示
(2) 産山村ホームページへの掲載
(3) その他
(推薦及び募集に応じたものの公表等)
第7条 第4条の規定により推薦を受けたもの及び第5条の規定による募集に応じたもの(以下「農業委員候補者」という。)の公表は、推薦及び募集に係る期間の中間及び終了後遅滞なく行うこととする。
2 前項の公表事項は、農業委員候補者の氏名、職業、年齢等並びに推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数とする。
(候補者の評価、選考)
第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた委員候補者について、村長は産山村農業委員候補者評価委員会運営規程(平成29年4月21日産山村規程第2号)に基づく産山村農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に、委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価し、産山村長に意見を報告することとする。
3 委員候補者の選考にあたっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、次に掲げる活動区域における農業者数、農地面積その他の事情を考慮するものとする。
区域その区域の地区
産 山 地 区飛瀬、石尾野、耕院庵、御湯船東、御湯船西、日向、迫・南谷、小園、乙宮、小迫、笹鶴、
田 尻 地 区竹の畑、東上田尻、東田尻、中田尻、西田尻、下田尻、南田尻
山 鹿 地 区上平川、下平川、牧野、杖木原、大蘇、上山鹿東、上山鹿西、中山鹿、家壁
大 利 地 区山中、大利日向、大利北向、原大利
片 俣 地 区柄拘田、原片俣寺、原片俣西、谷片俣西、谷片俣東、千部塚
(委員の任命)
第9条 村長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について産山村議会の同意を得たうえで、委員を任命するものとする。
(委員の補充)
第10条 村長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じることにより農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合には、この規則に定める手続に準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第22号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。