○産山村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則
(平成29年4月21日規則第2号)
改正
令和5年12月7日規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び産山村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年産山村条例第8号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条による農業委員会等に関する法律第17条の規定に基づき、農業委員会が推進委員を委嘱するときに行う法第19条の規定に基づく推進委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 産山村に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2) 産山村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 産山村職員でない者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦にあたっては、別記様式第1号に次の事項を記載したうえで、持参、郵送等により農業委員会宛に提出するものとする。
別記様式第1号

(1) 推薦をするものの代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をするものが法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をするものの性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受けるものの氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受けるものが認定農業者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をするものが、同一のものについて農業委員会にも推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 推進委員の募集に応募するものは、前条に定める別記様式第1号に次の事項を記載したうえで、持参、郵送等により農業委員会宛に提出するものとする。
(1) 応募するものの氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 応募するものが認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募するものが農業委員会の委員にも推薦しているか否かの別
(推薦及び募集の周知)
第6条 推進委員の推薦及び募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 産山村掲示板への掲示
(2) 産山村ホームページへの掲載
(3) その他
(推薦及び募集に応じたものの公表等)
第7条 第4条の規定により推薦を受けたもの及び第5条の規定による募集に応じたもの(以下「推進委員候補者」という。)の公表は、推薦及び募集に係る期間の中間及び終了後遅滞なく行うこととする。
2 前項の公表事項は、推進委員候補者の氏名、職業、年齢等並びに推薦を受けたものの数及びそのうち認定農業者等の数並びに応募したものの数及びそのうち認定農業者等の数とする。
(候補者の評価、選考)
第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた推進委員候補者について、農業委員会は産山村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程(平成29年4月21日産山村規程第3号)に基づく産山村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員候補者評価委員会」という。)に、推進委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 推進委員候補者評価委員会は、その合議によって推進委員候補者を評価し、農業委員会に当該評価を報告するものとする。
3 推進委員候補者の選考にあたっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、次に掲げる区域を考慮し選考するものとする。
区域その区域の地区活動人数
産山地区飛瀬、石尾野、耕院庵、御湯船東、御湯船西、日向、迫・南谷、小園、乙宮、小迫、笹鶴1人
田尻地区竹の畑、東上田尻、東田尻、中田尻、西田尻、下田尻、南田尻1人
山鹿地区上平川、下平川、牧野、杖木原、大蘇、上山鹿東、上山鹿西、中山鹿、家壁1人
大利地区山中、大利日向、大利北向、原大利1人
片俣地区柄拘田、原片俣寺、原片俣西、谷片俣西、谷片俣東、千部塚
1人
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、推進委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、推進委員を決定のうえ、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じることにより担当区域の所掌事務を適切に行えなくなった場合には、この規則に定める手続に準じて、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第23号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。