○産山村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程
(平成29年4月21日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、産山村農地利用最適化推進委員候補者の評価を産山村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告するための産山村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 推進委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び産山村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年3月24日産山村条例第8号)に基づき、推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告するものとする。
(2) 推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 推進委員候補者評価委員会に、農業委員会が任命する次の評価委員を置く。
(1) 総務課長
(2) 経済建設課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 産山村議会経済建設委員長
(5) 産山村農業委員会会長及び職務代理者
(主幹)
第4条 推進委員候補者評価委員会に主幹を置く。
2 主幹は産山村農業委員会会長とする。
(召集)
第5条 推進委員候補者評価委員会は、農業委員会が招集する。
(議長)
第6条 推進委員候補者評価委員会の議長は、主幹がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 推進委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、在職中であるか退職後であるかにかかわらず、推進委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は公布の日から施行する。