○産山村要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成29年6月7日要綱第11号)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、産山村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童、要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、原則として会長が召集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し資料の提出若しくは情報の提供を求め、又は委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 議長は、会議を円滑に運営するため、協議会に実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的把握に関すること。
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びに担当者間の認識の共有に関すること。
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第8条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、産山村健康福祉課を指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連携調整を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく協議会の職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(費用弁償の支給)
第10条 村は、会議、実務者会議及び個別ケース検討会議に出席した委員等に対し費用弁償を支給しない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。