○産山村高校生等がんばれ助成金施行規則
(平成27年3月31日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村高校生等がんばれ助成金条例(㍻27年産山村条例第9条)。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 条例第4号の規定により高校生等がんばれ助成金(以下「助成金」という。)を受けようとする者は、毎年9月及び3月に助成金交付申請書(第1号様式)に在学証明書を添え村長に提出しなければならない。
(支給決定の通知)
第3条 村長は、前条の申請書を受理した時は、内容を審査し助成金(交付・却下)決定通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第4条 村長は、第2条により申請があった月までの分を助成する。条例第5条によりその支給を受ける権利を消滅したとき、または支給を停止すべき事由が生じたときはその月までの分を支給する。
(届出)
第5条 条例第5条に規定する届出は、申請事項変更届(第3号様式)及び休学・停学・退学届(第4号様式)とする。
[第5条]
(復活)
第6条 条例第6条の規定により助成金を停止された者が、高校生等の復学等により助成金を受けようとするときは復活願(第5号様式)に在学証明を添付して、村長に提出しなければならない。
[第6条]
(助成金の返還)
第7条 村長は、虚偽の申請又は届出の遅延により不当に助成金を受けたと認めたときは、すでに支給した助成金の全額、若しくは一部の返還を命じることができる。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。