○花の温泉館の設置及び管理に関する条例
(平成29年6月23日条例第17号)
(趣旨)
第1条 この条例は、花の温泉館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 花の温泉館を都市住民等の利用に供することにより、農林漁家等の安定的な就業機会の確保、農産物の供給を図り、都市と農村の交流を促進することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 花の温泉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称  花の温泉館
(2) 位置  産山村大字田尻68番地1
(管理及び運営)
第4条 花の温泉館は、村が管理、運営する。
2 管理者は、村長とする。
3 村は、花の温泉館の管理又は運営を関係団体に委任することができる。
(休館日)
第5条 花の温泉館の休館日は、毎月第2,第4火曜日。 ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日。
2 前項の規定にかかわらず、村長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第6条 花の温泉館の開館時間は、午前10時から午後8時までとし、土曜日、日曜日、御湯船温泉館が休館の場合、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日は午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 花の温泉館を使用するものは、管理者の許可を受けなければならない。ただし、4条第3項により他の団体に管理又は運営を委託された場合はその責任者の許可を受けるものとする。
(使用の制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に施設の利用を許可せず、許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に害する恐れがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は恐れがあると認められるとき。
(3) 花の温泉館の施設若しくは設備等を損傷し、又はその恐れがあると認めるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは村長の指示した事項に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるほか、公益上又は運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、施設の利用を許可せず、又は許可を取消し、若しくは利用の中止をじた場合において、使用者に損害が生じることがあっても、村長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 花の温泉館の使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、地方公共団体等の使用又は、公益その他必要があると認めたときは、使用料を減額又は、免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用者及び参集者の故意又は、過失によって施設、備品等を損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、花の温泉館の管理、運営について必要な事項は、別に村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
別表第1号(第9条関係)
花の温泉館使用料 (1回につき)
使用料区分 区    分金  額
入浴料村民
大 人1回 200円
70歳以上150円
回数券(15枚)2,050円
子ども1回150円
村外大 人1回  400円
回数券(10枚)3,100円
子ども1回200円
幼児村民、村外無料
身体障害者
(3級以上)
村内無料
村外200円
団体割引(20名以上) 村外  1回300円
家族湯1室   1,200円
延長500円
※ 大人は高校生以上、子どもは小・中学生、幼児は小学生未満とする。